HEART(心)

AREA(地域)
RESCUE(救援)
TEAM(団体)


設立趣旨

 

 

 

 

設 立 趣 旨

 

2021年7月28日

 

 (法人名称)                   

特定非営利活動法人企業災害救援隊・HART

 

 

1   設立の趣旨

 

 茂原市では、大雨により30年間で4度目の大規模な住宅や店舗の浸水被害が2019年に起こりました。経営団体を通してボランティア活動を行いましたが、中にはボランティアなしで、復旧作業を行う事業者がいました。

 そこで初めて、事業者へのボランティア派遣の優先順位が低いことを知りました。

事業者にとって、事務所や店舗は生活の大きな基盤でもあり、地域の大切な雇用先であり経済の基盤であると感じ、災害時に事業者へも優先的にボランティア派遣出来る窓口を作りたいと考えました。

 団体を設立し、1年間で会員数が70名を超え、支持、支援してくださる方達のためにも適切な運営をしたい。何かあった時のために、さらに認知度を高めたいと考えております。

 このような活動を行うに際して、事務所や連絡先等、各種契約を結ぶ必要があるので、法人格が必要となりますが、当団体は営利を目的としていないので、会社組織は似つかわしくなく、NPO法人として設立することを決意しました。

 

 

2   申請に至るまでの経緯

 

2019年10月 千葉県茂原市にて大規模な水害が発生。役員それぞれが経営者団体に所属し、各自でボランティア活動を行う。その活動を通じて、事業者にボランティア派遣が出来ないことを知る。

2020年  1月    各経営者団体の会長、理事長に事業者のためのボランティア団体を発足させたいと声をかける。

2020年  5月 賛同した10名とボランティア団体、企業災害救援隊・HART設立。

2020年  6月 茂原市復興祈願千羽鶴プロジェクトを行い、地域・企業へ心をつなぐ活動を行う。

2020年  9月 茂原市認定市民活動団体に認定される。

2020年12月 協賛企業よりNPO法人化をすすめられる。

2021年  5月 通常総会において、NPO法人化を提起。

2021年11月 NPO法人化。 

 


定款


(法第10条第1項第1号)

 

特定非営利活動法人企業災害救援隊・HART定款

 

 

第1章 総則

 

 

 (名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人企業災害救援隊・HARTという。

 (事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県茂原市に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

 

 

 (目的)

第3条 この法人は、災害発生時、被災した企業(事業主を含む)に対し復旧、復興、再建をサポートする。具体的には被災した店舗設備等の片付けなどマンパワーの提供や、災害ボランティアの募集業務と受付業務や派遣支援、また行政機関や商工会議所など各種支援策の情報提供を行うことで、地域産業の復興を加速、促進させることが目的である。

 

 (特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

④環境の保全を図る活動

⑤災害救援活動

⑥地域安全活動

⑦国際協力の活動

⑧男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑨情報化社会の発展を図る活動

⑩経済活動の活性化を図る活動

 (事業)

第5条 この法人は、その目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。

①地域コミュニケーション事業

②復旧作業研究事業

③災害調査事業

 

 

第3章 会員

 

 

 (種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

 (入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2   会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3   理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を持って本人にその旨を通知しなければならない。

 

 

 (会費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 (会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して、2年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

 (退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 (除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事長の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (拠出金品の不返還)

第12条 概納の会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

 

第4章 役員

 

 

 (種別及び定教)

第13条 この法人に次の役員を置く。

 (1)理事 3人以上20人以内

 (2)監事 1人以上3人以内

2   理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。

 (選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2   理事長及び副理事長は、総会において選任する。

3   役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4   監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 (職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2   理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3   副理事長は、理事長を補佐し、理事長に自己あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順によって、その職務を代行する。

4   理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5   監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。

 (2)この法人の財産の状況を監査すること。

 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 (任期等)

第16条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2   前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3   補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4   役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)

第17条 理事又は幹事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 (報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2   役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3   前2校に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

 

第5章 総会

 

 

 (種別)

第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

 (権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

 (1)定款の変更

 (2)解散

 (3)合併

 (4)事業計画及び予算並びにその変更

 (5)事業報告及び決算

 (6)役員の選任又は解任、報酬及び費用弁償

 (7)会費の額

 (8)資産の管理の方法

 (9)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

 (10)残余財産の帰属

 (11)その他運営に関する重要事項

 (開催)

第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2   臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。

 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。

 (3)第15条第5項4号の規定により、監事から招集があったとき。

 (4)法第14条の3第1項の規定により理事から召集があったとき。

 (召集)

第24条 総会は、第23条第2項第3号又は第4号の場合を除き、理事長が召集する。

2   理事長は、第23条第2項第1条及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3   総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。

 (議長)

第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 (定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2   総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3   理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 (表決権等)

 第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2   やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3   前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4   総会の議決について、特別の利害関係を有する正社員は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所

 (2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要及び議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

2   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

3   前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったと見なされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

 (3)総会の決議があったものとみなされた日

 (4)議事録の作成に係る職務を行なった者の氏名

 

 

第6章 理事会

 

 

 (構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)

第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1)総会に付議すべき事項 

 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (開催)

第32条 理事長は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1)理事長が必要と認めたとき。

 (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

 (3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 (招集)

第33条 理事会は、理事長が召集する。

2   理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3   理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。

 (議長)

第34条 理事会の議長は、理事会がこれに当たる。

 (議決)

第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2   理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

 (表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2   やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3   前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4   理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所

 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要及び議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

2   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

 

 

第7章 資産及び会計

 

 

 (資産の構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1)設立時の財産目録に記載された資産

 (2)会費

 (3)寄付金品

 (4)財産から生じる収益

 (5)事業に伴う収益

 (6)その他の収益

 

 (資産の区分)

第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

 (資産の管理)